東京地方裁判所 昭和61年(特わ)1969号 判決
主文
被告人を懲役三月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、
第一 昭和六〇年一一月二九日午前一〇時二八分ころ、道路標識によりその最高速度が八〇キロメートル毎時と指定されている山口県都濃郡鹿野町大字鹿野上中国縦貫自動車道下り四三〇・〇キロポスト付近道路において、その最高速度を八八キロメートルこえる一六八キロメートル毎時の速度で、普通乗用自動車を運転して進行し、
第二 同年一二月一二日午前一〇時二分ころ、道路標識によりその最高速度が八〇キロメートル毎時と指定されている山口県下関市大字小月町中国縦貫自動車道上り五二四・三キロポスト付近道路において、その最高速度を四三キロメートルこえる一二三キロメートル毎時の速度で、普通乗用自動車を運転して進行し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
罰条
判示各所為につきいずれも道路交通法一一八条一項二号、二二条一項前段
刑種の選択
判示各罪につきいずれも懲役刑
併合罪加重
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重)
(公判出席検察官髙谷實、原博子、求刑懲役四月)